2012年5月18日金曜日

2011年度税申告



まず自分の状況について。2011/9/27 J-1ビザ で入国(UCSCのポスドク。DS-2019にはResearch Scholarと書いてある)。毎月給料(pay check)から源泉徴収/天引き(withdraw)されている。源泉徴収されている期間は雇用先から W-2 が貰え、源泉徴収されていない期間は雇用先から 1042-S を貰うようだ。自分は W-2 のみ貰っていたが、人によっては両方もらっている人も居る。これが所得と源泉徴収された額の証明となる。税を申告する(tax return を file する)とは、これらのフォームから、自分で税を計算しなおし、払いすぎていたら返還(refund)してもらい、そうでなければ追加で払う、ということを申告する行為になる。


課税期間・申告の対象期間は自由に選べる、などの記述をどこかで見た。しかし、一般的にはカレンダーイヤー(Calendar year)つまり、1/1--12/31にするようだ。カレンダーイヤーにしない/しなかった人は見たことがない。そして、カレンダーイヤーにする際の税の申告の締め切りが、4/15 になる。年によっては、その日が土日になったりして 4/17 になったりする(2012 の場合)。これは、連邦税(federal tax)も州税(state tax)も同様のようだ。実際、州税は多くの部分を連邦税に依存しているので、多くの部分で同じと考えて良い。


日米租税条約(Japan-US Tax treaty)から、日本人であれば税金をまったく納めなくても良いのではないかという噂がある。事実、他の国では、そのようになっているようだ(インドなど?、要確認)。日本は、近年までこのように租税条約により税金をまったく納めなくても良かったようだ。しかし、そもそも租税条約の意図は二重課税を回避するというものだったようで、近年改正された。新条約では、「日本で税金を払っていれば、米国では払わなくても良い」と名言されているようだ。自分は日本では税金を払っていない(2011年の途中まで源泉徴収され、確定申告はせず、住民税は払いきってから渡米した)ため、こちらで払わないと、脱税になると理解し、日米租税条約は利用しないとチェックした。(雇用先から、日米租税条約を利用しますか?と聞かれる。利用するか、そもそもできるのか?は、個人の判断に任されるようだ。日米間でのチェック機構などうまく連携していないのだろう。帰国後や数年経ってから良く調べたらこの期間は税金を払っていなかった、となるのを避けるためにも、日米租税条約が適用可能かは良く調べたほうがいいと思う。)
日米租税条約 USA-Japan Tax Treaty の Article 19とか20とかで連邦税が免除(exemption)になるか問題。ならないと思う。
の bullet 6。
当然、日本で税金を払っている場合には、米国で払う必要は無いはずだ(なぜなら、そういう協定(租税条約)が日米間であるから)。


Non residentなのか?税制上の居住者判定(tax residency)という分類がある。個人は、居住者(resident)か非居住者(non resident)かによって控除や税率が変わる。resident か non resident かによって、申告するフォームも変わる(1040か1040NRか、など)。そういうわけで居住者判定がまずやることになる。Dual-status alien ではないかなど迷う部分はあったが、自分は Non resident だった。大学の職員管理ページでそう判定されていた。また、J-1 は teacher or trainee ということで、exempt individual ということになる(substantial presence test という、課税対象期間にどれだけ米国/州に居たかを判定するテストから免除(exempt)されるという意味)。
(http://www.irs.gov/publications/p519/ch01.html を exempt individual で検索。)
Non resident (NR) であるのは2年間のみであるそうで、大学の職員管理ページでは、「いついつから resident」と明記されている。


そういうわけで、2012年度確定申告(2011年分)に使うのは 1040NR (for federal tax、連邦税) と 540NR (for CA state tax、州税)。


連邦税に 1040NR-EZ が使えるかどうか。控除などをすべて使わない、単純な申告であれば、1040NR-EZが使える。1040はten fortyと読む。NR は Non Resident の略。EZはeasyだろう。(控除にはdeductionとcreditがある。deductionは課税所得から引くもので、その後税率がかかって税金が決まる。creditは決まった税金から直接控除される(減らされる)もので、より直接的。)
他に税がかかればEZが使えないということで、いくつか調べた。
Social Security and Medicare Taxesは non-resident J-1 なら exempt らしい。http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=129427,00.html
しかし結局、自分は引越し費用を控除したかったので 1040NR になった。
連邦税については、ほぼすべての tax preparation site で無料で計算と書類作成を提供しているようだが、残念なことに、NRは TurboTax も TaxACT もサポートしていない。
少々おかしなことに、TurboTax で有料で作成してくれる州税については、540NRをサポートしている。そこで、連邦税1040NRについては NRTaxReturn http://www.nrtaxreturn.com/   で作成し、州税540NRについてはTurboTaxで作成した。1040NRで計算した連邦税が540NRに記入されたものと同じでないといけないだろうので、確認したが、TurboTaxで記入したResident用1040の税と同じになったようだ。(良く覚えていないが、州税計算の直前にNRか?と聞かれた気もするので、ここらへんがどう動いていたのか理解はできない。)

Non resident は 8843 を file しなければいけない。少なくとも J-1 も J-2 も、個別に。また、自分の場合は引越し費用の申告を 3903 でする必要があった。そのため、必要書類は全部で以下となった。

連邦税:1040NR、W-2、8843 x 2、3903
州税:540NR、W-2、1040NRのコピー、3903(一応)

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