2012年10月13日土曜日

ドリア

2.5 人分?

材料:
白米 2合
バター 適量
無塩バター 25g
小麦粉(強力粉) 25g
牛乳 250cc
塩、コショウ、ナツメグ 適量
鶏もも肉 300g
玉ねぎ 1/2
冷凍エビ 10尾
オリーブオイル 適量
アスパラガス 2本
マッシュルーム 3個
パプリカ 1/2
白ワイン 適量
パルメザンチーズ 適量

手順:
1. 白米2合炊く
2. ベシャメルソース
 a. 無塩バター 25g に小麦粉(強力粉) 25g を弱火で炒める
 b. 牛乳 250cc をすこしづつ入れる
 c. ぼったりしたら、塩、コショウ、ナツメグで味を調整
 d. トロミが付き過ぎたら牛乳で薄める
4. チキンライス
 a. 鶏もも肉 250g 一口大をバターで炒める。
 b. 玉ねぎ 1/2 みじん切りを投入、塩コショウで味付け。
 c. 白米2合を投入。少し炒める。
3. エビ野菜炒め
 a. 冷凍エビ10尾をレンジで解凍3分
 b. オリーブオイルで、エビを炒める。半生。
 c. アスパラガス2本、マッシュルーム3個、パプリカ 1/2 を乱切りしたものを投入。
 d. 白ワインを大さじ3程度入れ、塩コショウで味付け。炒める。
4. 耐熱皿に無塩バターを塗る。
5. チキンライスとベシャメルソースを混ぜる。
6. 耐熱皿にチキンライスベシャメルソースを乗せる。
7. エビ野菜炒めをトッピングする。
8. パルメザンチーズをトッピングする。
9. 200C(400F) に予熱したオーブンで 15 分焼く。

Satoru'S ドリア http://cookpad.com/recipe/1166199
エビドリア by クッキングSパパ http://cookpad.com/recipe/1163120
手作りソースde海老と貝柱のドリア by bvivid http://cookpad.com/recipe/1449436

改善点:
- ベシャメルソースの量が少々足らなかった
- パルメザンチーズは今回のトレジョのものより前回のニューリーフのほうがいい
- エビ野菜炒めにもしっかり塩コショウで味付けする
- オーブンの温度は更に高温 250C(480F) のほうが良さそう
- 鶏モモ肉の量はもう少し多めでもいい
- エビ野菜炒めの野菜の量が足りない



2012年5月18日金曜日

2011年度税申告



まず自分の状況について。2011/9/27 J-1ビザ で入国(UCSCのポスドク。DS-2019にはResearch Scholarと書いてある)。毎月給料(pay check)から源泉徴収/天引き(withdraw)されている。源泉徴収されている期間は雇用先から W-2 が貰え、源泉徴収されていない期間は雇用先から 1042-S を貰うようだ。自分は W-2 のみ貰っていたが、人によっては両方もらっている人も居る。これが所得と源泉徴収された額の証明となる。税を申告する(tax return を file する)とは、これらのフォームから、自分で税を計算しなおし、払いすぎていたら返還(refund)してもらい、そうでなければ追加で払う、ということを申告する行為になる。


課税期間・申告の対象期間は自由に選べる、などの記述をどこかで見た。しかし、一般的にはカレンダーイヤー(Calendar year)つまり、1/1--12/31にするようだ。カレンダーイヤーにしない/しなかった人は見たことがない。そして、カレンダーイヤーにする際の税の申告の締め切りが、4/15 になる。年によっては、その日が土日になったりして 4/17 になったりする(2012 の場合)。これは、連邦税(federal tax)も州税(state tax)も同様のようだ。実際、州税は多くの部分を連邦税に依存しているので、多くの部分で同じと考えて良い。


日米租税条約(Japan-US Tax treaty)から、日本人であれば税金をまったく納めなくても良いのではないかという噂がある。事実、他の国では、そのようになっているようだ(インドなど?、要確認)。日本は、近年までこのように租税条約により税金をまったく納めなくても良かったようだ。しかし、そもそも租税条約の意図は二重課税を回避するというものだったようで、近年改正された。新条約では、「日本で税金を払っていれば、米国では払わなくても良い」と名言されているようだ。自分は日本では税金を払っていない(2011年の途中まで源泉徴収され、確定申告はせず、住民税は払いきってから渡米した)ため、こちらで払わないと、脱税になると理解し、日米租税条約は利用しないとチェックした。(雇用先から、日米租税条約を利用しますか?と聞かれる。利用するか、そもそもできるのか?は、個人の判断に任されるようだ。日米間でのチェック機構などうまく連携していないのだろう。帰国後や数年経ってから良く調べたらこの期間は税金を払っていなかった、となるのを避けるためにも、日米租税条約が適用可能かは良く調べたほうがいいと思う。)
日米租税条約 USA-Japan Tax Treaty の Article 19とか20とかで連邦税が免除(exemption)になるか問題。ならないと思う。
の bullet 6。
当然、日本で税金を払っている場合には、米国で払う必要は無いはずだ(なぜなら、そういう協定(租税条約)が日米間であるから)。


Non residentなのか?税制上の居住者判定(tax residency)という分類がある。個人は、居住者(resident)か非居住者(non resident)かによって控除や税率が変わる。resident か non resident かによって、申告するフォームも変わる(1040か1040NRか、など)。そういうわけで居住者判定がまずやることになる。Dual-status alien ではないかなど迷う部分はあったが、自分は Non resident だった。大学の職員管理ページでそう判定されていた。また、J-1 は teacher or trainee ということで、exempt individual ということになる(substantial presence test という、課税対象期間にどれだけ米国/州に居たかを判定するテストから免除(exempt)されるという意味)。
(http://www.irs.gov/publications/p519/ch01.html を exempt individual で検索。)
Non resident (NR) であるのは2年間のみであるそうで、大学の職員管理ページでは、「いついつから resident」と明記されている。


そういうわけで、2012年度確定申告(2011年分)に使うのは 1040NR (for federal tax、連邦税) と 540NR (for CA state tax、州税)。


連邦税に 1040NR-EZ が使えるかどうか。控除などをすべて使わない、単純な申告であれば、1040NR-EZが使える。1040はten fortyと読む。NR は Non Resident の略。EZはeasyだろう。(控除にはdeductionとcreditがある。deductionは課税所得から引くもので、その後税率がかかって税金が決まる。creditは決まった税金から直接控除される(減らされる)もので、より直接的。)
他に税がかかればEZが使えないということで、いくつか調べた。
Social Security and Medicare Taxesは non-resident J-1 なら exempt らしい。http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=129427,00.html
しかし結局、自分は引越し費用を控除したかったので 1040NR になった。
連邦税については、ほぼすべての tax preparation site で無料で計算と書類作成を提供しているようだが、残念なことに、NRは TurboTax も TaxACT もサポートしていない。
少々おかしなことに、TurboTax で有料で作成してくれる州税については、540NRをサポートしている。そこで、連邦税1040NRについては NRTaxReturn http://www.nrtaxreturn.com/   で作成し、州税540NRについてはTurboTaxで作成した。1040NRで計算した連邦税が540NRに記入されたものと同じでないといけないだろうので、確認したが、TurboTaxで記入したResident用1040の税と同じになったようだ。(良く覚えていないが、州税計算の直前にNRか?と聞かれた気もするので、ここらへんがどう動いていたのか理解はできない。)

Non resident は 8843 を file しなければいけない。少なくとも J-1 も J-2 も、個別に。また、自分の場合は引越し費用の申告を 3903 でする必要があった。そのため、必要書類は全部で以下となった。

連邦税:1040NR、W-2、8843 x 2、3903
州税:540NR、W-2、1040NRのコピー、3903(一応)

2012年3月29日木曜日

2011年分納税と申告メモ

http://www.wakanacpa.com/  を読んで勉強。

2011/9/27 J-1で入国なのでSubstantial Presence Testには該当しないが、
Jビザ特別ルール(Exempt Individual)により
米国税法上非居住者(Non Resident)扱いになるようだ。
(UCSCのAYSという従業員管理ページで、Non Resident と明確に言われた。)

日本には Residency が無いつもり(税金も払わないつもり)なので、日米租税条約(Tax Treaty)は適用されない。
(でも税金は日本で途中まで天引きされていたので、損しているのかな?)
(日本での Permanent Residence を放棄したのか?を1040NRで問われる。どちら?)

 カレンダーイヤーを期間にするのが一般的で、それだと4/15が締め切り(今年は休日なので伸びて4/17)になるそう。連邦税(Federal Tax)も州税(State Tax)も。

連邦税をやってからじゃないと州税ができない(依存関係あり)。

控除群1(Above Line)は引越し費用が精算できそう?
控除群2では、Itemized Deductionの「特定の支払い税金 (Taxes You Paid)」で、州税や消費税の控除ができそう。消費税に関しては、州ごとに所得税に応じた基本控除額があるらしい。
また、その他 (Miscellaneous Deductions)で仕事関連の継続教育費用(Job Education)をうまく使うといいみたい。「研究者が学会に参加する費用がこれにあたる」まあ自費だったら、ということか。

控除と違うコンテキストぽいが、、、reimbursement=引越し費用の立替の払い戻しなども、taxable で reportable で、、、と書いてあるように読める。雇用側の問題なので着にしなくて良いのか?Accountable Plan Rulesというキーワード。
http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=129423,00.html

1040NR-EZ でいいような気がするが。。。配偶者控除は使えない(2005年から日本は外れたらしい) 。銀行からの利子収入があればEZは使えないらしいが、、、。他のページにはNon residentでは銀行の利子収入は非課税とある。非課税だけど、EZは使えないということか。。。
いや、銀行利子収入(interest income)はnontaxable/nonreportable らしい
http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=129241,00.html 
もういっこ。やっぱり銀行の利子収入は非課税でnonreportable だ。
http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=129229,00.html

1040はten fortyと読む。NR は Non Resident の略。EZはeasyだろう。

Social Security and Medicare Taxesは non-resident J-1 なら exempt らしい。http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=129427,00.html

日米租税条約 USA-Japan Tax Treaty の Article 19とか20とかで連邦税が免除(exemption)になるか問題。bullet 6.
 http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=164373,00.html

ハマった↓。ステートタックスワークショップかどっかのウェブかなんかで、結婚しててもシングル、と聞いてはいたが、連邦の方もそうかとか確信持てず、以下を探すのに時間がかかった。
http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=129245,00.html
4b. A NONRESIDENT ALIEN may claim only "SINGLE" filing status on line 3 of Form W-4, even if he is married.

TurboTax でやった。かなり有名な税計算オンラインサイトらしい。
http://turbotax.intuit.com/
州のほうは540NRつまりnonresidentができたが、連邦のほうは、1040としか書いてなくてNRかどうか不安だ。
軽く調べてから送付するつもり。
TurboTaxでは、連邦税の作成はタダ、州税は40ドルの手数料、そしてその手数料をクレジットカード決済する場合は追加ナシだが、refundから引く場合は追加で30ドル。
でも便利。

やらかした〜〜〜
TurboTax Does Not Support the 1040NR, 1040NR-EZ
TurboTax Does Not Support the 1040NR, 1040NR-EZ
http://turbotax.intuit.com/support/go/GEN83484
お金払っちゃったよ。まあ料金発生したのは州税で、これはNRもサポートしているみたいだから、他で連邦税1040NRやって(普通無料)、州税540NRはTurboTaxとすればいいのだが、面倒くさい。。。
Federal Tax Forms Not Supported by TurboTax 1040 Products

TaxACT もサポートしてないみたい。
https://www.taxactonline.com/s_online_tax2011/help/index.asp?t=1333143387385&searchCopy=1040NR&hidden_cur_script=IV_USSTEP3_SUMMARY&loc=2&sm=CA


http://www.accountantforums.com/tax-software-non-residents-t9992.html

結局ここでやった。
http://www.nrtaxreturn.com/
GenerF1040NR.aspx とかで保存されそうになるので、.pdfに直す。

州税のほうは州のページでタダらしい。。。。
https://www.ftb.ca.gov/forms/search/index.aspx

嫁のステータスと8843の必要性?

http://ieo.ucsc.edu/intl-students/intl-taxes.html

http://ieo.ucsc.edu/intl-students/intl-forms-nonresident-toolkit-2011.pdf
がわかりやすい。(PDF26ページ)(PDF43ページ: Family Issues)(PDF47page)
つまり8843必要だ。

deduction も credit も控除。deductionは課税所得から引くもの、creditは税金が直接減るもの、とかの違いじゃなかったかな。

自分の分と嫁の分も 8843 を作る。Adobe Acrobat持ってれば簡単。Part I の 1a-4a は
1040NR(-EZ)に付けるんだったら、1aに"Information provided on Form 1040NR(-EZ)" と書けばいいらしい。でも簡単なので書いた。

嫁の8843: 名前、姓、Part I のみ。TIN必要なし(控除しないので)。1a は "J-2 9/27/2011" と書く。1b は J-2 のみ、日付はvisa変わってないので要らない。

連邦税:1040NR、W-2、8843 x 2、3903(引越し費用)
州税:540NR、W-2、1040NRのコピー、3903(一応)。

Filing Status は 2 の Other single nonresident alien にした。5 の Other married nonresident alien ではないのかと思う。でも5自体が説明に載ってない。嫁の分も8843を付けるのだから、5にも思えるが、2にしておいた。Exemptionsにも、嫁の分は書かないでおく(ここらへんが意味不明だ)。

3903 の Moving Expenseの計算間違っていたことが発覚。微調整。refund額少々下がる。

あんまり言うと給料とか全部バレてしまうが、言うと笑、引越し費用$8000、うちreimbursed $4000だった。残り$4000を控除(Adjusted Gross Income: AGIの前に引かれる)に入れると、Tax Table 後の税金が $1000 ほど違ったようだ。

Schedule OI-Other InformationのBは、Noneであるべきだったみたいだが、Japanと入れてしまった。

州税540NRのPartII Income Adjustment Schedule, Section B -- Adjustments to Income(つまり引越費用分)があっているのか不明だが、このまま出してしまおう。

送る先は
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, Texas 73301-0215
http://www.irs.gov/file/article/0,,id=110867,00.html

Franchise Tax Board
PO Box 942840
Sacramento, CA
94240-0002
https://www.ftb.ca.gov/aboutFTB/add.shtml