2013年3月21日木曜日

2012年度確定申告

2012 年分の確定申告。

2013 年の 1月 1日から自分は "resident alian for tax purposes" らしい。しかし 2012 年はまだ Nonresident。職員管理のページ(UCSC Glacierという)から Tax Summary Report がダウンロードでき、そこに書いてある。

Nonresident(1040NR)は、TurboTax も TaxACT もサポートしていない。それで間違った計算をするので困るときがある。自分で手動で Filing Status を変更しなければいけなかったりする。

去年は、NRTaxReturn + TurboTax の組み合わせでやった。
去年は TurboTax での連邦税の計算は無料だったが、今年は$40くらいかかるように値上げしたようだ。TaxACT はまだ無料みたい。

結論から行くと、今年申請分(2012 年の分)は、NRTaxReturn と CalFile(ftb.ca.gov)の組み合わせで行けば、最短で1時間、じっくり review しても2時間でできたかも知れない。費用は NRTaxReturn の $19.95 のみ。
去年ファイルした分があるので、CalFile Deluxe を使ったことになるのだろう(笑)。

Federal Tax(連邦税)

子どもが生まれて扶養家族を申告したいので、今年も 1040NR にする(EZではなく、という意味)。去年の州税の還付も今年の収入になるらしく、1099-G というのが来ることがあるらしいのだが、来ていないが申請した(instructions を読んでいると来なくても申請して良いと書いてあったため)。

NRTaxReturn のページでナビゲーションに沿ってサクサク記入していく。Glacier からの Tax Summary Report があると、入国日とか記載してあってやりやすい。W2 を用意しておかなければいけない。ナビゲーションを最後まで行くと、買いますか?となる。買うとPDFがダウンロードできる。$19.95-。情報は保存できて後で変更して再プリントできる。PayPal  で払う。

NRTaxReturn は今年の10月まで(もしくは、半年間ということか?)、情報を保存してくれていて、追加料金ナシで何度でも PDF をダウンロードできる。自分の場合は、去年と今年の分で複数(間違えて)アカウントを作ってしまったので、別アカウントで入って一旦焦ったことがあったが、正しいアカウントにはちゃんと保存されている。情報保存の半年間という制限は、プレミアムアカウントを契約すれば取り払われ、情報がずっと残るようだ。

そういうわけで、一度気楽に NRTaxReturn で作成してみて、後で気になる点を改良していけばいいと思う。気になる点は、その部分だけ IRS の instruction(手引き)を読めば良い。各フォームごとにきちんとした手引きがある。
NRTaxReturn の欠点は、出力する PDF が自分で改変できないことか。もし後から不備が見つかって訂正しようとしても、PDF いじれない(自分で Form を編集しない限りは)。NRTaxReturn にログインし直し、どの項目をいじれば目的の項目が埋められるのかを想像しなければいけない。出力される PDF は中途半端にフォームフィールドが埋められているのだが、そこに記入しても、合計部分が変更できなかったりして、結局一からやり直し感が強い。

Filing Status

去年は(確か大学が提供するCA州税申告のワークショップでアドバイザーが「結婚していても奥さんがSSNとかITIN持っていなければ(つまりjoint filing でなければ)シングルにしてください」と言っていたので)Filing Status を 3.  Other single nonresidnet alian にしていたのだが、今見たら連邦税は 5.  Other married nonresident alien のほうが正しそう。SSN/ITINが記入できない問題は "NRA" と記入してくれ、と手引きの Filing Status の Line 3 or line 4: married resident に書いてある。Line 5: married nonresident alien の説明がない。。。しかし、1040NR の instructions を読むと、single にしていいとは書いてない。というわけで married nonresident。

Exemptions for a spouse or a dependent(扶養家族控除)

instruction を読むと、アメリカ国民、カナダ、メキシコ、韓国の居住者、インドの学生しか控除できない、と書いてある。しかし、Child Tax Credit の説明書(Schedule 8812のinstructions)などを見ると、誰々しか申請できないとか書いていないし、Child Tax Credit を申請する場合には 1040NR の dependents(Line 48 や 63)に書け、と書いてある。そもそも、アメリカ国民を育てている俺には控除しようというのがこの制度の心であるはずだ!笑。そういうわけで、ここは申請してみよう。通るかも知れないし。UCSC の過去の連邦税の説明の資料のようなものがオンラインで見つかり、それにも「大抵の nonresident は扶養家族を申請できない」と書いてあったので、ダメかも知れない。

ちなみに、NRTaxReturn のナビゲーションを素直に答えていっても、扶養家族控除が入った。1040NR の instructions の中に Child Tax Credit Worksheet というのが入ってるのだが、これを自分で計算しても、NRTaxReturn の計算した値と同じになった。この Worksheet に「子どもが SSN でなく ITIN を持っている場合は Schedule 8812 を添付しなければならない」と書いてあるので、子が SSN を持っている自分の場合は Schedule 8812 は関係ないようだ。(Schedule 8812 を自分で計算していても、途中で Child Tax Credit は申請できない、となった。その計算は、1040NR の扶養家族の申請を計算に入れたものだったので、扶養家族申請しなければまた違う結果かも知れない。)

州税還付金

NRTaxReturn で、届いていない 1099-G が届いたことにして、昨年分の州税の還付金を収入に数えた。W-2 みたいな表を記入させられるが、Payer は昨年分の振込元の名前 FRANCHISE TAX BD などと適当に記入し、federal tax withheld と state tax withheld は 0 と記入し、還付金の金額だけを記入する感じ。そうすると NRTaxReturn が出す PDF の Line 11 Taxable refunds, credits, or offsets of state and local income taxes が埋められる。

Federal Tax 概要

去年ファイリングステータス間違ったかも知れない。州税は joint でなければ結婚していても single -> 州税と連邦税のステータスは基本的に同じ -> じゃあ連邦税も single か、と混乱したようだ。多分税額・還付金は去年については変わらないだろう。今年も、single と married でやってみて比べたが、扶養家族控除の多寡以外は変わらなかったようだ。去年は扶養家族(子ども)居なかったので、アメリカの合理性から言って、俺が間違えたステータスを申請していても、金額が変わらなければ追求されないだろう。

ファイリングステータスを single にすると、バレないだろうし、バレなかったら7万ほど多く返ってくると思われた。なんか(また)いろいろ考えさせられたが、これをしたら結局脱税ってことになるような。結局 married にした。

State Tax(州税)

州税は、今年は TurboTax ではなく、州の税務署のホームページで無料で作成してみた。結論から行くと、すげー大変だった。忙しい人、時間が惜しい人は $40 ほど払って TurboTax が良いと思う。Filing Status を手でいじったりしないといけないが。

Filing Status

州税の Filing Status はすごく迷った。去年「パートナーが nonresident で SSN 貰えず仕事もしていない場合は、 single にしろ」と言われた記憶があるのだが、これが少々不確かなものだったこと、手引きを読んでもその条件 single にしろなど書いてないこと、などが原因だった。「1040NR を使っていると、single, married/RDP filing separately, widowed... の3択になる」などの記述はある。普通に考えたら married なので2番、と考え、married/RDP filing separately の場合は Short Form が使えず Long Form になるので、 Long Form で married/RDP filing separately で進めていた。(今思えば、誰も separately に file したりしないので、これもおかしい。)しかし、かなり進んだところで、ある記述を読んで思い直した。それは Instructions for Long Form 540NR で控除を列挙するか標準の控除額を利用するか決断するときのもの(Line 18に関するもの)で、「married or an RDP and filing separate ならば、あなたとあなたのパートナーはどちらも控除を列挙するか、どちらも標準の控除額を利用しなければいけない(つまり決断が一致していなければならない)」というものだった。filing separate ならばパートナーの SSN/ITIN もちゃんと書いてね、という要求を序盤に無視してここまでやってきた罪悪感も後押しして、かなり進めていたのだが、ここで filing status を single にしようと決めた。州税のほうのみで、連邦税のほうは変更しない(married のまま)。この filing status の変更は Schedule CA の中で2ヶ所標準控除額を決めるのに影響するが、幸い、single と married/RDP filing separately はどちらも同じ額で、軽く見直したが変更する必要は無さそうだった。

記入手順と大変さ

Long Form 540NR を埋めていくと、途中で Schedule CA を埋めてから戻ってきてね、となる。どちらも結構長いし複雑なので、かなり時間がかかった。上記のような解釈の思い直しなどもあったため、数回(10回弱程度)見なおしている。時には、1040NR(連邦税)にまで遡って変更したのも2〜3回あった。税計算ソフトを買う価値はあると思う。

医療控除

結局良く分からなかった。Schedule CA の instructions の Line 41 に medical expense は federal AGI の 7.5% を超えたものを控除項目にできる、とある。HSA distribution って何?

うちは出産から子どもの黄疸治療や俺の風邪の診断料などもろもろ合わせて $3200 くらいかかったようだ(UCSC のポスドク保険はかなり良いらしい)。これが 7.5% を超えなかった。

結局

Filing Status: single で、子どものみ扶養控除(嫁はナシ)、前年の州税還付を連邦税で入れたのの抜き直しの調整、基礎控除のみ、という状態で計算したところ、$1,500 近く追加で払わなければいけないということになった。(一応 TurboTax でも計算してみた。Filing Status: Head of household が使えれば $100 ほどの還付になったようだが、Nonresident はそれ使えないので、手動で single に直したら、同様に $1,500 近くの追加。)

連邦税で $1,500 ほど返ってきて、州税で $1,500 ほど追加になり、結局数十ドルの赤字になった。

(もし間違いがあって払いすぎだったら返ってくると信じて)Web Pay で速攻払ってしまおう。ftb.ca.gov にアカウントを作る必要があるようだ。

Web Pay (ftb.ca.gov)

前年の確定申告の CA AGI の額を聞かれた。正しい情報を入れることができないとアカウントを作れないかも知れない。アカウントが作れたら、メールで送られてくる確認リンクをクリックして、ログイン。追加で払う税の金額と、どこの銀行から引き落とすかの銀行のルーティング番号とアカウント番号を入れると、次のビジネスデイに引き落とし処理が走るようだ。簡単だった。

CalFile

CalFile でやり直した。。。PDF をプリントアウトして送付できる状態にして、電子申請できるか見たら、CalFile で計算も電子申請も全部やってくれる。。。Web Pay すらする必要は無かった(ので、上記 Web Pay はキャンセルした。キャンセルも簡単にすぐできた)。計算は $1 の丸め誤差ぽいものが出ていた以外は合っていた。銀行のルーティング番号とアカウント番号を入れなおして、e-File 完了となった。PDF がダウンロードできて保存できる。CA AGI の額が計算してあれば、1040NR も要らない。サイン(署名)も電子的にしたことになるようだ。連邦税より州税を先にファイルすることになった。

連邦税の申告

連邦税の電子申請もあるようだ:http://www.irs.gov/Filing。Nonresident 対応かどうか分からない。NRTaxReturns は e-File は未サポートのようだ(IRS のページには法律でサポートが義務付けられているうんぬんあるが、、、?)。

必要書類のリスト。印刷して書類して送付。
  • 1040NR
  • W-2
  • 8843 x 2(自分と嫁の分)

2012年10月13日土曜日

ドリア

2.5 人分?

材料:
白米 2合
バター 適量
無塩バター 25g
小麦粉(強力粉) 25g
牛乳 250cc
塩、コショウ、ナツメグ 適量
鶏もも肉 300g
玉ねぎ 1/2
冷凍エビ 10尾
オリーブオイル 適量
アスパラガス 2本
マッシュルーム 3個
パプリカ 1/2
白ワイン 適量
パルメザンチーズ 適量

手順:
1. 白米2合炊く
2. ベシャメルソース
 a. 無塩バター 25g に小麦粉(強力粉) 25g を弱火で炒める
 b. 牛乳 250cc をすこしづつ入れる
 c. ぼったりしたら、塩、コショウ、ナツメグで味を調整
 d. トロミが付き過ぎたら牛乳で薄める
4. チキンライス
 a. 鶏もも肉 250g 一口大をバターで炒める。
 b. 玉ねぎ 1/2 みじん切りを投入、塩コショウで味付け。
 c. 白米2合を投入。少し炒める。
3. エビ野菜炒め
 a. 冷凍エビ10尾をレンジで解凍3分
 b. オリーブオイルで、エビを炒める。半生。
 c. アスパラガス2本、マッシュルーム3個、パプリカ 1/2 を乱切りしたものを投入。
 d. 白ワインを大さじ3程度入れ、塩コショウで味付け。炒める。
4. 耐熱皿に無塩バターを塗る。
5. チキンライスとベシャメルソースを混ぜる。
6. 耐熱皿にチキンライスベシャメルソースを乗せる。
7. エビ野菜炒めをトッピングする。
8. パルメザンチーズをトッピングする。
9. 200C(400F) に予熱したオーブンで 15 分焼く。

Satoru'S ドリア http://cookpad.com/recipe/1166199
エビドリア by クッキングSパパ http://cookpad.com/recipe/1163120
手作りソースde海老と貝柱のドリア by bvivid http://cookpad.com/recipe/1449436

改善点:
- ベシャメルソースの量が少々足らなかった
- パルメザンチーズは今回のトレジョのものより前回のニューリーフのほうがいい
- エビ野菜炒めにもしっかり塩コショウで味付けする
- オーブンの温度は更に高温 250C(480F) のほうが良さそう
- 鶏モモ肉の量はもう少し多めでもいい
- エビ野菜炒めの野菜の量が足りない



2012年5月18日金曜日

2011年度税申告



まず自分の状況について。2011/9/27 J-1ビザ で入国(UCSCのポスドク。DS-2019にはResearch Scholarと書いてある)。毎月給料(pay check)から源泉徴収/天引き(withdraw)されている。源泉徴収されている期間は雇用先から W-2 が貰え、源泉徴収されていない期間は雇用先から 1042-S を貰うようだ。自分は W-2 のみ貰っていたが、人によっては両方もらっている人も居る。これが所得と源泉徴収された額の証明となる。税を申告する(tax return を file する)とは、これらのフォームから、自分で税を計算しなおし、払いすぎていたら返還(refund)してもらい、そうでなければ追加で払う、ということを申告する行為になる。


課税期間・申告の対象期間は自由に選べる、などの記述をどこかで見た。しかし、一般的にはカレンダーイヤー(Calendar year)つまり、1/1--12/31にするようだ。カレンダーイヤーにしない/しなかった人は見たことがない。そして、カレンダーイヤーにする際の税の申告の締め切りが、4/15 になる。年によっては、その日が土日になったりして 4/17 になったりする(2012 の場合)。これは、連邦税(federal tax)も州税(state tax)も同様のようだ。実際、州税は多くの部分を連邦税に依存しているので、多くの部分で同じと考えて良い。


日米租税条約(Japan-US Tax treaty)から、日本人であれば税金をまったく納めなくても良いのではないかという噂がある。事実、他の国では、そのようになっているようだ(インドなど?、要確認)。日本は、近年までこのように租税条約により税金をまったく納めなくても良かったようだ。しかし、そもそも租税条約の意図は二重課税を回避するというものだったようで、近年改正された。新条約では、「日本で税金を払っていれば、米国では払わなくても良い」と名言されているようだ。自分は日本では税金を払っていない(2011年の途中まで源泉徴収され、確定申告はせず、住民税は払いきってから渡米した)ため、こちらで払わないと、脱税になると理解し、日米租税条約は利用しないとチェックした。(雇用先から、日米租税条約を利用しますか?と聞かれる。利用するか、そもそもできるのか?は、個人の判断に任されるようだ。日米間でのチェック機構などうまく連携していないのだろう。帰国後や数年経ってから良く調べたらこの期間は税金を払っていなかった、となるのを避けるためにも、日米租税条約が適用可能かは良く調べたほうがいいと思う。)
日米租税条約 USA-Japan Tax Treaty の Article 19とか20とかで連邦税が免除(exemption)になるか問題。ならないと思う。
の bullet 6。
当然、日本で税金を払っている場合には、米国で払う必要は無いはずだ(なぜなら、そういう協定(租税条約)が日米間であるから)。


Non residentなのか?税制上の居住者判定(tax residency)という分類がある。個人は、居住者(resident)か非居住者(non resident)かによって控除や税率が変わる。resident か non resident かによって、申告するフォームも変わる(1040か1040NRか、など)。そういうわけで居住者判定がまずやることになる。Dual-status alien ではないかなど迷う部分はあったが、自分は Non resident だった。大学の職員管理ページでそう判定されていた。また、J-1 は teacher or trainee ということで、exempt individual ということになる(substantial presence test という、課税対象期間にどれだけ米国/州に居たかを判定するテストから免除(exempt)されるという意味)。
(http://www.irs.gov/publications/p519/ch01.html を exempt individual で検索。)
Non resident (NR) であるのは2年間のみであるそうで、大学の職員管理ページでは、「いついつから resident」と明記されている。


そういうわけで、2012年度確定申告(2011年分)に使うのは 1040NR (for federal tax、連邦税) と 540NR (for CA state tax、州税)。


連邦税に 1040NR-EZ が使えるかどうか。控除などをすべて使わない、単純な申告であれば、1040NR-EZが使える。1040はten fortyと読む。NR は Non Resident の略。EZはeasyだろう。(控除にはdeductionとcreditがある。deductionは課税所得から引くもので、その後税率がかかって税金が決まる。creditは決まった税金から直接控除される(減らされる)もので、より直接的。)
他に税がかかればEZが使えないということで、いくつか調べた。
Social Security and Medicare Taxesは non-resident J-1 なら exempt らしい。http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=129427,00.html
しかし結局、自分は引越し費用を控除したかったので 1040NR になった。
連邦税については、ほぼすべての tax preparation site で無料で計算と書類作成を提供しているようだが、残念なことに、NRは TurboTax も TaxACT もサポートしていない。
少々おかしなことに、TurboTax で有料で作成してくれる州税については、540NRをサポートしている。そこで、連邦税1040NRについては NRTaxReturn http://www.nrtaxreturn.com/   で作成し、州税540NRについてはTurboTaxで作成した。1040NRで計算した連邦税が540NRに記入されたものと同じでないといけないだろうので、確認したが、TurboTaxで記入したResident用1040の税と同じになったようだ。(良く覚えていないが、州税計算の直前にNRか?と聞かれた気もするので、ここらへんがどう動いていたのか理解はできない。)

Non resident は 8843 を file しなければいけない。少なくとも J-1 も J-2 も、個別に。また、自分の場合は引越し費用の申告を 3903 でする必要があった。そのため、必要書類は全部で以下となった。

連邦税:1040NR、W-2、8843 x 2、3903
州税:540NR、W-2、1040NRのコピー、3903(一応)

2012年3月29日木曜日

2011年分納税と申告メモ

http://www.wakanacpa.com/  を読んで勉強。

2011/9/27 J-1で入国なのでSubstantial Presence Testには該当しないが、
Jビザ特別ルール(Exempt Individual)により
米国税法上非居住者(Non Resident)扱いになるようだ。
(UCSCのAYSという従業員管理ページで、Non Resident と明確に言われた。)

日本には Residency が無いつもり(税金も払わないつもり)なので、日米租税条約(Tax Treaty)は適用されない。
(でも税金は日本で途中まで天引きされていたので、損しているのかな?)
(日本での Permanent Residence を放棄したのか?を1040NRで問われる。どちら?)

 カレンダーイヤーを期間にするのが一般的で、それだと4/15が締め切り(今年は休日なので伸びて4/17)になるそう。連邦税(Federal Tax)も州税(State Tax)も。

連邦税をやってからじゃないと州税ができない(依存関係あり)。

控除群1(Above Line)は引越し費用が精算できそう?
控除群2では、Itemized Deductionの「特定の支払い税金 (Taxes You Paid)」で、州税や消費税の控除ができそう。消費税に関しては、州ごとに所得税に応じた基本控除額があるらしい。
また、その他 (Miscellaneous Deductions)で仕事関連の継続教育費用(Job Education)をうまく使うといいみたい。「研究者が学会に参加する費用がこれにあたる」まあ自費だったら、ということか。

控除と違うコンテキストぽいが、、、reimbursement=引越し費用の立替の払い戻しなども、taxable で reportable で、、、と書いてあるように読める。雇用側の問題なので着にしなくて良いのか?Accountable Plan Rulesというキーワード。
http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=129423,00.html

1040NR-EZ でいいような気がするが。。。配偶者控除は使えない(2005年から日本は外れたらしい) 。銀行からの利子収入があればEZは使えないらしいが、、、。他のページにはNon residentでは銀行の利子収入は非課税とある。非課税だけど、EZは使えないということか。。。
いや、銀行利子収入(interest income)はnontaxable/nonreportable らしい
http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=129241,00.html 
もういっこ。やっぱり銀行の利子収入は非課税でnonreportable だ。
http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=129229,00.html

1040はten fortyと読む。NR は Non Resident の略。EZはeasyだろう。

Social Security and Medicare Taxesは non-resident J-1 なら exempt らしい。http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=129427,00.html

日米租税条約 USA-Japan Tax Treaty の Article 19とか20とかで連邦税が免除(exemption)になるか問題。bullet 6.
 http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=164373,00.html

ハマった↓。ステートタックスワークショップかどっかのウェブかなんかで、結婚しててもシングル、と聞いてはいたが、連邦の方もそうかとか確信持てず、以下を探すのに時間がかかった。
http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=129245,00.html
4b. A NONRESIDENT ALIEN may claim only "SINGLE" filing status on line 3 of Form W-4, even if he is married.

TurboTax でやった。かなり有名な税計算オンラインサイトらしい。
http://turbotax.intuit.com/
州のほうは540NRつまりnonresidentができたが、連邦のほうは、1040としか書いてなくてNRかどうか不安だ。
軽く調べてから送付するつもり。
TurboTaxでは、連邦税の作成はタダ、州税は40ドルの手数料、そしてその手数料をクレジットカード決済する場合は追加ナシだが、refundから引く場合は追加で30ドル。
でも便利。

やらかした〜〜〜
TurboTax Does Not Support the 1040NR, 1040NR-EZ
TurboTax Does Not Support the 1040NR, 1040NR-EZ
http://turbotax.intuit.com/support/go/GEN83484
お金払っちゃったよ。まあ料金発生したのは州税で、これはNRもサポートしているみたいだから、他で連邦税1040NRやって(普通無料)、州税540NRはTurboTaxとすればいいのだが、面倒くさい。。。
Federal Tax Forms Not Supported by TurboTax 1040 Products

TaxACT もサポートしてないみたい。
https://www.taxactonline.com/s_online_tax2011/help/index.asp?t=1333143387385&searchCopy=1040NR&hidden_cur_script=IV_USSTEP3_SUMMARY&loc=2&sm=CA


http://www.accountantforums.com/tax-software-non-residents-t9992.html

結局ここでやった。
http://www.nrtaxreturn.com/
GenerF1040NR.aspx とかで保存されそうになるので、.pdfに直す。

州税のほうは州のページでタダらしい。。。。
https://www.ftb.ca.gov/forms/search/index.aspx

嫁のステータスと8843の必要性?

http://ieo.ucsc.edu/intl-students/intl-taxes.html

http://ieo.ucsc.edu/intl-students/intl-forms-nonresident-toolkit-2011.pdf
がわかりやすい。(PDF26ページ)(PDF43ページ: Family Issues)(PDF47page)
つまり8843必要だ。

deduction も credit も控除。deductionは課税所得から引くもの、creditは税金が直接減るもの、とかの違いじゃなかったかな。

自分の分と嫁の分も 8843 を作る。Adobe Acrobat持ってれば簡単。Part I の 1a-4a は
1040NR(-EZ)に付けるんだったら、1aに"Information provided on Form 1040NR(-EZ)" と書けばいいらしい。でも簡単なので書いた。

嫁の8843: 名前、姓、Part I のみ。TIN必要なし(控除しないので)。1a は "J-2 9/27/2011" と書く。1b は J-2 のみ、日付はvisa変わってないので要らない。

連邦税:1040NR、W-2、8843 x 2、3903(引越し費用)
州税:540NR、W-2、1040NRのコピー、3903(一応)。

Filing Status は 2 の Other single nonresident alien にした。5 の Other married nonresident alien ではないのかと思う。でも5自体が説明に載ってない。嫁の分も8843を付けるのだから、5にも思えるが、2にしておいた。Exemptionsにも、嫁の分は書かないでおく(ここらへんが意味不明だ)。

3903 の Moving Expenseの計算間違っていたことが発覚。微調整。refund額少々下がる。

あんまり言うと給料とか全部バレてしまうが、言うと笑、引越し費用$8000、うちreimbursed $4000だった。残り$4000を控除(Adjusted Gross Income: AGIの前に引かれる)に入れると、Tax Table 後の税金が $1000 ほど違ったようだ。

Schedule OI-Other InformationのBは、Noneであるべきだったみたいだが、Japanと入れてしまった。

州税540NRのPartII Income Adjustment Schedule, Section B -- Adjustments to Income(つまり引越費用分)があっているのか不明だが、このまま出してしまおう。

送る先は
Department of the Treasury
Internal Revenue Service
Austin, Texas 73301-0215
http://www.irs.gov/file/article/0,,id=110867,00.html

Franchise Tax Board
PO Box 942840
Sacramento, CA
94240-0002
https://www.ftb.ca.gov/aboutFTB/add.shtml




2011年12月28日水曜日

鶏南蛮そば

http://cookpad.com/recipe/459440
を参考に。

みりんが無いので、みりん3につき砂糖1+料理酒3で代用。
http://home.tokyo-gas.co.jp/shoku110/chie/625.html
みりんはコーラでも代用できるらしい。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1013388995

だし汁はほんだしで。
http://hondashi.jp/products/lineup/hondashi.html

つまり:

2人分:
鶏肉:適当。
ねぎ:適当。
だし汁:水600cc(3カップ)にほんだし小さじ山盛り1杯(4g)。
料理酒:おおさじ4
醤油:おおさじ2
砂糖:おおさじ1

小鍋にサラダ油で鶏肉とネギを炒める。そのあと上を投入。


2011年12月18日日曜日

ツインレイクス教会

ツインレイクス教会のフリークリスマスコンサートに行ってきた。予想を超えるすばらしいショーで、満足して帰ってきた。

キリスト教会は、清潔さと穏やかさをアメリカに布教しようとしているのかも知れないなと思った。犯罪者や荒くれ者も、キリスト教会ではおとなしくしている気がする。どんなおっさんもおばさんも、敬虔なキリスト教徒であると聞けば、不潔ではない気がする。もしキリスト教が清潔さと穏やかさをアメリカ中に布教しようとしている組織であるならば、すばらしい組織だなと思った。

ショーは、オーケストラと、コーラスと、ギターなどの軽音楽(バンド)などが融合したとっても良いものだった。感動もの。指揮者が居てホーンセクションとかちゃんとあるオーケストラに、ドラム、ギター、ベース、アコギとかがしっかり利用されている。一部的な利用ではなく、ちゃんと良いところを最大限使っている。使えるものはすべて使って、ハイクオリティにしあげていて、とても贅沢な感じ。合理的だ。実際、フリーコンサートだが、お金もしっかり使っているのだろう、チャチく無かった。カメラなども入っている。ディズニーランドなどで見るショーなどもこれくらい良くなればいいのに、と思った。

ツインレイクス教会は1890年に設置された歴史ある教会らしい。サンタクルーズ郡ではこのフリーコンサートは有名だそう。何度も時間を分けてショーをするが、毎回ほぼ満員。(家族が居るのだろうが、)カナダから来たとか、東海岸から来たとかいう客がいたくらい。

ショーの内容で自分が面白いと思ったのは以下。

1:コーラス。数十人のコーラスから、3人のおばさんコーラスなど、たくさんコーラスがあった。コーラスは、欧米の合理化の象徴だなと思う。一人一人の歌のうまさを損なうことなく全体の質をあげるためのテクニック。ほんとうに感動もの。子供のコーラスには子供の、大人には大人の、声の良さがあって、それぞれ違う。日本の邦楽や世界各国の民族音楽と比べて、コーラスを技術として進化させるところなどが、各個人の歌のうまさを最大限に全体の結果に効率的に反映しようとする、欧米の合理的主義がよくあらわれているな〜と思った。

2:巨人の人形。とても芸術的、ショッキングで、子供だったら泣くと思う。進撃の巨人のようなグロテスクな人形で、キリストや、三人の天使など、聖書のエピソードのキャラクターが出てきた。 でも芸術的で、興味深かった。

3:演奏。3人ほど有名なゲストを呼んだようで、説明していたが、知らないので分からなかった。バイオリンで一人すばらしい演奏をする女性が居た。ショーの途中で喝采を浴びていた。ギターも有名な人が2人居たようで、アコギやエレキを弾いていた。これはまあまあ。それより、オーケストラの中に軽音バンドのドラムとベースが埋まっていたのだが、このドラムがかなり良いリズムしていた。

他には、軽快な喋りの司会者。途中で説教みたいなこともしていたので、神父かも知れない。客いじりとかしてしっかり盛り上げたりする。

さらに、ダンス。子供も大人もいるバレエ団。サーカス。天井から下がっている布に巻き付いて踊ったりするあれ。


感動して泣いている人も居た。「神よ、私は何度助けを求めたことか、しかしあなたは聞いてくれない。(聖書のX節)」みたいなメッセージを、プロジェクターで映像とともに背景に見せる。

感動して、俺も聖書もらってきた。
アメリカの良いところをもう一つ見つけた気がする。

2011年10月9日日曜日

サンタクルーズ初日の話

9/27にサンフランシスコ空港からレンタカーでサンタクルーズまで。初めての右側走行でどきどきした。家に着いたのは6時くらいだったか。家の中に入れるのか(鍵はどこに?)、家に入れても水が出るのか、電気来てるのか、お湯が出るのか、すべて分かっていなかった。結局全部出たので、やり取りしてた管理人に大感謝!。お湯が出るのは涙が出るほど重要だと分かった。

以下は部屋の写真。広い!



レンタカーは、Mazda 6。ナビ付き。1週間で$549(保険など全部付き)。ガス代も入ってるので、カラで返したほうがお得。

スーパーに行きたい!ということで、車のナビで、カテゴリ検索。モールとか言うカテゴリがあって、二つのエントリがあった。Garden Mall と、Ga.... なんだったっけな。後で思い出して直す。その二つのモールに向けて出発。

モール(?)は、夕方で、二つとも開いていなかった。その道すがら「あれスーパーマーケットじゃないか?」ということで、Trader Joe's というスーパーマーケットに。後で調べたら、全米No1のスーパーだとかなんとか。そこで、とりあえず、水、オレンジジュース、ビール、パン、バター、オリーブオイル、バルサミコ酢、イチゴ、バナナなどを買う。



オリーブオイルとバルサミコ酢でパンを食うのがカリフォルニア流だそう。トレーダージョーのオレンジジュースは超うまい。

家具無しの部屋を借りたので、何も無し。初日は床で寝る。床はじゅうたん。こちらは土足で使っていたりするのだろうが、かなりキレイにクリーニングされていたので気にしない。隣の家も、うちも、土禁で使ってる。

家の借り方、間取りなど、おいおい。

家をちゃんと借りておくこと、お湯が出るようにしておくことは超絶重要だと思った。結局、電気水道ガス(お湯)は、UCSC の宿舎管理人いわく、止めたりしていなかったみたい。それでも、後日鬼のように感謝しておいた。笑